日本ハンガリー友好協会規約
第一章総則
第一条(名称)
本会は、日本ハンガリー友好協会と称し、英文名をJapan Hungary Friendship Association(略
称J-HFA)とする。
第二条(事務所)
本会は、主たる事務所を東京都品川区に置く。
第二章目的及び事業
第三条(目的)
本会は、日本・ハンガリー両国の文化等の交流を促進し、両国民相互の友好と理解と親睦を図ることを目的とする。
第四条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため必要な次の事業を行う。
1. 親睦のためのパーティ、懇親会の開催その他本会の活動の促進に関する事業
2. 日本及びハンガリーの文化等の交流促進に関する事業
3. ハンガリー語教育に関する事業
4. 留学の促進及び斡旋に関する事業
5. ハンガリーの文化等についての研究に関する事業
6. 会報その他出版物の発行及びインターネット等による情報提供
7. その他本会の目的を達成するために必要な事業
第三章会員
第五条(種別)
1. 本会の会員は、本会の目的に賛同する個人及び団体とし、次の3 種類とする。
(1) 個人会員(家族会員を含む)
(2) 法人会員
(3) サークル(具体的な文化交流を目的とするものをいう。以下同じ。)会員
2. 会員は本会の活動に自由に参加し、本会が発行する会報の配布を受けることができる。
サークルは、具体的な文化交流を目的とするものとする。
第六条(入会)
1. 本会に入会しようとする者は、個人・法人・サークル会員とも所定の入会申込書により申し込むものとする。
2. サークル会員として入会しようとする団体は、理事会の承認を受けなければならない。理事会は、入会の可否を決定し、当該申込団体にこれを通知する。
3. 入会は、入会金及び年会費の支払いをもって効力を生じる。
第七条(入会金・年会費)
1. 個人会員(家族会員を含む)、法人会員及びサークル会員は、本規約附則で別に定めるところにより入会金及び年会費を納入しなければならない。
2. 特別の必要が生じた場合は、理事会の決議により臨時会費を徴収することができる。
第八条(資格喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡し又は失踪宣告を受けたとき
(3) 法人会員である団体が消滅したとき
(4) 年会費を支払うべき時から継続して3年間会費を滞納し、かつ催告に応じないとき
(5) 除名されたとき
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の年会費の支払いを免れない。
第九条(退会)
会員は、所定の退会届を提出して、任意に退会することができる。
第十条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事会の決議により除名することができる。
この場合、その会員に対し、理事会の1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し、理事会決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の規約(以下「本規約」という。)に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他正当な事由のあるとき
第十一条(拠出金品の不返還)
既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第四章総会
第十二条(構成)
本会の総会は、第五条に定める会員により構成する。
第十三条(議決事項)
総会は次の事項につき議決する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 本規約の変更
(3) 事業計画及び予算並びに事業報告及び決算
(4) 解散、合併及び残余財産の処分
(5) 入会金及び年会費の金額
(6) 理事会において総会に付議した事項
(7) 前各号に定めるもののほか総会で議決するものとして本規約に定める事項
第十四条(開催)
1. 本会の総会は、定時総会及び臨時総会の2 種類とする。
2. 定時総会は毎年一回、毎事業年度終了後原則として6月に開催する。この他に必要がある場合は、臨時総会を開催する。
第十五条(招集)
1. 総会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2. 会員総数の5分の1以上から会議の目的及び招集の理由を記載した書面等により総会の招集の請求があったときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。
第十六条(議長)
総会の議長は、当該総会に出席した会員の中から選出する。
第十七条(定足数)
総会は、会員総数の5 分の1 以上の出席がなければ開催することができない。
第十八条(委任状)
1. 総会に出席できない会員は、理事会に表決を委任することができる。
2. 前項の委任状を提出した会員は、総会に出席したものとみなす。
第十九条(議決権)
総会における議決権は、会員一名につき一票とする。
第二十条(決議)
1. 総会の決議は、本規約に別段の定めがある場合を除き、出席会員の過半数をもって行う。
可否同数の場合は、議長の決するところによる。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は出席者の3 分の2 以上に当たる多数をもって行う。
(1) 理事又は監事の解任
(2) 基本財産の処分
(3) 解散
3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、理事と監事を別にして、議決を行わなければならない。
第二十一条(会員への通知)
総会の日時及び場所、会員総数及び出席者数(委任状の数を含む。)、審議事項並びに決議事項は会報に掲載し、会員に通知する。
第五章役員
第二十二条(種類及び定数)
本会に次の役員を置く。
1. 会長1名
2. 副会長若干名
3. 理事長1名
4. 専務理事1名
5. 常務理事若干名
6. 理事5名以上20名以内
7. 監事2名
8. 事務局長1名
9. 事務局次長若干名
10. 顧問若干名
11. 理事補佐若干名
第二十三条(選任等)
1. 理事及び監事は総会において決議によって会員の中から選任する。
2. 会長及び副会長は、理事会の決議によって選任する。
3. 理事長、専務理事、常務理事、事務局長及び事務局次長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
4. 理事補佐は、理事会の決議によって会員の中から選任する。
5. 顧問は、理事会の決議により会員の中から選任する。
6. 監事は理事を兼ねることができない。
7. 理事のうちには、それぞれの理事について、その配偶者又は三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、あるいは当該理事並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
第二十四条(役員の職務・権限)
1. 会長は、本会を代表する。
2. 副会長は、会長を補佐する。
3. 理事は、理事会を構成し、本規約で定めるところにより職務を執行する。
4. 理事長は、本会を代表し、本規約で定めるところによりその業務を執行する。
5. 専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
6. 理事長及び専務理事に事故あるとき又は理事長及び専務理事が欠けたときは、理事長が理事の中からあらかじめ指名した順位により、当該理事がその職務を代行する。
7. 常務理事は、本会の業務を分担執行する。
8. 事務局長及び事務局次長は、第36 条の規定により事務局の事務を行う。
9. 顧問は、本会の業務について理事長の諮問を受け意見を述べることができる。
10. 理事補佐は、理事会の定めるところにより理事の職務執行を補佐する。
11. 理事長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
第二十五条(監事の職務・権限)
1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
2. 監事は、本会の財産・会計の状況を監査し、監査報告を作成する。
3. 監事は、理事会に出席し、必要な意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
4. 監事は、いつでも理事に対して事業の報告を求め、この会の業務及び財産の状況を調査することができる。
第二十六条(任期等)
1. 理事及び監事並びに顧問及び理事補佐の任期は選任後1 年以内に終了する事業年度の最終のものに関する総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2. 補欠により選任された理事又は監事或いは顧問又は理事補佐の任期は、前任者の残任期間と同一とする。
3. 理事又は監事は、第22 条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまでは、理事又は監事としての権利義務を
有する。
4. 事業年度の途中に理事又は監事の補充が必要となった場合は、理事会の決議により選任することができる。ただし、直近の総会で承認を受けなければならない。
第二十七条(解任)
理事又は監事が次の各号の一に該当する場合は、総会の決議によりこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
第二十八条(役員の報酬)
役員は無報酬とする。ただし、特定の業務を委託する契約(以下「特定業務委託契約」という。)をした役員には、総会において別に定める基準に従って報酬を支払うことができる。
第六章理事会
第二十九条(理事会)
1. 本会に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第三十条(権限)
理事会は、本規約に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 事業計画案及び収支予算案の策定
(3) 理事の職務執行の監督
第三十一条(決議事項)
理事会は、本規約に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 総会付議事項
(2) 総会で議決された事項の執行・運営に必要な事項
(3) その他、総会の議決を必要としない運営・業務の執行に関する事項
第三十二条(種類及び開催)
1. 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2 種とする。
2. 通常理事会は、原則として年2回4月と10月に開催する。
3. 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事現在数の4分の1以上の理事から、会議の目的である事項を記載した書面(メールを
含む。)をもって招集の請求があったとき
(3) 監事全員が必要と認め、招集の請求があったとき
第三十三条(招集)
1. 理事会は、理事長が招集する。
2. 理事長は、前条第3項第2号又は第3号の場合は、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面(メールを含む。)により、開催日の7日前までに通知を発しなければならない。
第三十四条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第三十五条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
賛否同数の場合は、議長決裁により決定する。
第三十六条(議事録)
1. 理事会の議事については、日時及び場所、理事総数、出席者数及び出席者氏名、審議事項並びに決議の結果を記載した議事録を作成する。
2. 出席した理事長、専務理事、監事及び事務局長は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第七章業務執行機関
第三十七条(事務局)
1. 本会の事務を処理するため、理事会の下に事務局を置く。
2. 事務局には、事務局長1名と次長若干名を置くものとする。
3. 事務局長は、理事長を補佐し、事務局を統括する。
4. 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に支障あるときはその職務を代行する。
第三十八条(運営委員会)
1. 本会の方針や運営における重要な事項について審議し決議するために、運営委員会を置く。
2. 運営委員会の構成は、理事長、専務理事、常務理事及び事務局長並びにその他議事に必要な理事等とし、総会直後の理事会において毎年度見直す。
3. 運営委員会は、事業計画、予算その他理事会に提出する議案を審議し決議しなければならない。また、事務局から提出された事案についても審議し決議しなければならない。
4. 運営委員会は、理事長が招集する。
第三十九条(委員会の設置)
1. 本会の事業運営上必要があるときは、理事会の決議によって委員会を置くことができる。
2. 委員会の組織、委員の選出方法その他の運営に関する事項は、理事会の決議で定める。
第八章支部及び都道府県協会
第四十条(支部)
1. 会員が5名以上をもって本会の支部をつくることができるものとする。
2. 支部は、理事会の承認を受けて開設、運営することができる。ただし、直近の総会において支部開設の承認を得なければならない。
3. 支部の規約は、本規約を参考にして各支部が定めるものとする。
4. 支部は、理事会で別に定めるところにより本会に会費を納入する。
第四十一条(都道府県協会)
1. 本会は、ハンガリーとの友好を目的として結成された各都道府県内の協会(以下「都道府県協会」という。)と、情報交換その他緊密な関係を結ぶものとする。
2. 本会は、理事会で別に定めるところにより都道府県協会から協賛金を受けることができる。
第九章財産及び会計
第四十二条(資産)
本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴う収入
(4) 資産から生じる収入
(5) 協賛金その他の収入
第四十三条(管理)
本会の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の定めるところによる。
第四十四条(事業年度)
本会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第四十五条(事業計画及び予算)
本会の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事会で決議し、総会の議決を経なければならない。
第四十六条(予算の追加及び更正)
予算の成立後にやむをえない事由が生じたときは、理事会の決議により既定予算の追加又は修正をすることができる。
第四十七条(事業報告及び決算)
本会の事業報告書及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の承認を受けなければならない。
第十章個人情報保護
第四十八条(個人情報の保護)
1. 本会は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期すものとする。
2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第十一章規約の改定等
第四十九条(改定)
本規約の改定は、運営委員会の審議を経て理事会において決議し、総会の議決を経なければならない。
第五十条(解散)
本会は、次の事由により解散する。
(1) 総会に出席した会員の3分の2以上による総会の決議
(2) 会員の欠亡
(3) 合併
(4) 破産
第五十一条(細則)
本規約の施行について必要な細則は、理事会の決議を経て、理事長がこれを定める。
|